どの時代にもトレンドとなっているダイエットがありますが、
近年では炭酸水を常備するのがファッション的要素になって人気で、
さらには、仕事で忙しい人の疲労回復にも特化した酸素水は人気です。
最近のダイエットでは、何かと「〜水」がトレンドになってる印象です。
一部では王道ではないですが、
「水素水」を使ったものもあるみたいです。
疲労にもダイエットにも良いとなると、
水素水は最強なんじゃないか?と思ったりしますが、
今日なんと、
水素水の大手3社に、
景品表示法違反(優良誤認)という、
ダイエットの根拠なしという処分が下されました。
水素水3社処分(理由・根拠なし)
他大手は大丈夫ですかね?
この件で、他の内容の商品にも、
消費者から疑いの目で見られる可能性が出てきます。
ネットよく見かける水素水での脂肪燃焼は、
本当に効果がなかったのでしょうか?
同庁によると、3社は、水素が入っているとする飲料水「ビガーブライトEX」「水素たっぷりのおいしい水」やサプリ「ナチュラ水素」について、「燃焼ダイエット」「炎症を抑える効果で肩こりが軽減」などとする広告をホームページに載せていた。同庁が3社に広告の根拠となる資料の提出を求めたが、科学的に十分なものが示されなかったという。引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170303-00000063-asahi-soci
よく有名なブロガーや、
芸能人の方が、記事の中にて、
水素水に対して言及してましたが、
今後、どのような対応をするのかも注目ですね。
最近ではコンビニに並んでるケースもあるので、
店頭から撤去されたり、かなりの作業を要しそうです。
昨年の12月の段階で、国民生活センターから、
水素自体が含まれない商品もあったと注意がありました。
水素水自体のダイエットが効果ないのか?
もしくは、ダイエット効果はあっても、
商品自体に水素がないことが問題だったのか?
この点が気になりますよね。
景品表示法違反(優良誤認)とは?マハロ.千代田薬品工業.メロディアンハーモニーファインら
数年前からブームになっていた水素水でのダイエットですが、
その大手の3社に景品表示法違反(優良誤認)の処分が下ったのは衝撃です!
水素を溶かしたとする「水素水」や「水素サプリ」について、合理的な裏付けがないのに「水素のパワーでダイエット」などと宣伝していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、通信販売会社「マハロ」(東京都)など3社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。数年前からブームになっている水素水について、消費者庁が同法で処分をするのは初めて。
他に命令を受けたのは、いずれも通販会社の「メロディアンハーモニーファイン」(大阪府)と「千代田薬品工業」(東京都)。引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170303-00000063-asahi-soci
まず、景品表示法違反(優良誤認)ってなんでしょうか?
消費庁のページから調べてみると、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
と書いてあります。
一般消費者の自主的で合理的な選択を阻害する商品、
実際よりも優れていると偽って宣伝された商品、
車であれば、メーターをごまかしていたり、
食品であれば、海外の肉を国産だと偽っていたり、
保険であれば、内容通りに給付金がもらえなかったり・・・。
今回は、やはり広告や宣伝の視点でNGだったんですかね?
ネット上で広告も出ていたということで、
製造メーカー以上に、周りが煽ったという点もあると思います。
違反してもメリットのないレベルの大手メーカーもあるので、
今回の件は確信犯ばかりではなくて、
宣伝部とのこじれがあったのかなーっと個人的な推測。